記事を読み上げる
■国民健康保険・後期高齢者医療制度・傷病手当金・傷病見舞金の支給適用期間を延長 12月31日まで
新型コロナウイルスに感染した人のうち、上記保険・制度に加入している給与所得者や個人事業主などを対象とした手当金・見舞金を支給しています。9月30日までだった適用期間が12月31日まで延長になりました。申請方法など詳しくは、市HPをご覧ください。
申し込み:電話で次の申込先へ
傷病手当金(国保)、傷病見舞金(国保・後期)…市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
傷病手当金(後期)…県後期高齢者医療広域連合 電話0570-001120
<この記事についてアンケートにご協力ください。>