該当する人は、自動的に普通徴収(※)から特別徴収(※)に切り替わります。
対象:次の全てに該当する人
・現在、後期高齢者医療保険料を納付書か口座振替で納めている
・「普通徴収による納付希望申出書」を過去に提出していない
・介護保険料が公的年金から特別徴収されている
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる公的年金額の2分の1を超えない
●口座振替を希望する場合
申し込み:必要書類を持って直接、手続き場所か、郵送で国保年金課へ
※1月31日(必着。直接の場合は1月4日から)までの申し込みで、4月以降は口座振替になります。
必要書類(持ち物):
・普通徴収による納付希望申出書
※入手は下記の手続き場所か、電話で国保年金課へ(後日送付)
・市納付金口座振替依頼書
・預金通帳
・金融機関に登録されている届け出印
・後期高齢者医療被保険者証
手続き場所:国保年金課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・まちづくりセンター(橋本・城山・津久井・相模湖・藤野・中央6地区・大野南を除く)・出張所
●保険料の納付が困難な場合は相談を
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が減少した場合などに、減免や分割して納める制度あり。詳しくはお問い合わせください。
※普通徴収とは…納付書や口座振替で納付すること
※特別徴収とは…公的年金から差し引かれること
インターネットでも口座振替の申し込みができます。
詳しくは広報さがみはら掲載の二次元コードから
問い合わせ:国保年金課
電話042-769-8231
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