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1~3月は若者向け悪質商法被害防止キャンペーン期間
■若者を狙った悪質商法に気を付けましょう。
▽1回だけのつもりで買ったら定期購入か…
→1回にしては安いと思った…キャンセルすると違約金なの?!
▽利用した覚えがないのに請求がきた!
→うそ…そもそもこのサイト知らないし
■トラブルに遭わないために
・「お試し」「初回限定」などは、定期購入が条件になっていないか必ず確認
・身に覚えのない請求に応じない、安易に個人情報を教えない
・友達から誘われても、きっぱりと断る
■困ったら、一人で解決しようとせず、まず電話を!
消費者ホットライン 電話188
※1月9日(日)~11日(火)は、相談重点対応日です。
問い合わせ:消費生活総合センター
電話042-775-1779
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