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新型コロナウイルス感染症のため、宿泊療養施設や自宅で療養をしている人でも、郵送で投票(特例郵便等投票)できます。
対象:本市の選挙人名簿に登録されていて、次の全てに該当する人
・感染症法・検疫法の規定で外出自粛要請を受けたか、検疫法の規定で隔離や停留のため宿泊施設に滞在している
・投票用紙を請求する時点で、外出自粛要請などの期間が選挙期間(※)にかかると見込まれる
※公示日の翌日〜投票日当日
申し込み:投票日当日の4日前まで(必着)に、必要書類を郵送でお住まいの区の選挙管理委員会へ
※お住まいの区の選挙管理委員会、必要書類など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:市選挙管理委員会事務局
電話042-769-8290
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