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《パブリックコメント》
■都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部改正
本市を取り巻く社会経済情勢の変化等を考え合わせ、市街化調整区域内のうち、指定した区域内での宅地分譲などの開発行為を許容する制度を廃止するものです。
担当課:開発調整課
資料の閲覧・配布場所:開発調整課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・城山・中央6地区・大野南を除く)・出張所・公民館(沢井を除く)・図書館、市立公文書館
※市ホームページにも掲載
意見の提出:10月14日(必着)までに、直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、意見を書いて、
開発調整課へ
〒252-5277 中央区中央2-11-15
FAX042-757-6859、Eメールkaihatsuchousei@city.sagamihara.kanagawa.jp
※なるべく直接以外の方法で提出してください。
結果の公表:意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、同課や市ホームページなどで公表する予定です。
問い合わせ:開発調整課
電話042-769-8251
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