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[国民健康保険][後期高齢者医療制度]
働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。9月30日までだった適用期間が、12月31日までに延長になりました。
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申し込み:電話で次の申込先へ
〔国民健康保険〕市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
〔後期高齢者医療制度〕県後期高齢者医療広域連合 電話0570-001120
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