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新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を延長

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

[国民健康保険][後期高齢者医療制度]

働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。9月30日までだった適用期間が、12月31日までに延長になりました。
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申し込み:電話で次の申込先へ
〔国民健康保険〕市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
〔後期高齢者医療制度〕県後期高齢者医療広域連合 電話0570-001120

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