国民年金保険料の納付が困難な場合には、(1)全額免除、(2)一部免除、(3)納付猶予などが受けられます。
対象:
(1)(2)申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得(令和2年1月~12月の所得)などが、定められた基準に該当する人
(3)50歳未満の申請者本人と配偶者の申請年度に対する前年所得などが、定められた基準に該当する人
対象期間:7月分~令和4年6月分
※申請時点から2年1カ月前までの期間も申請可
申請に必要なもの:
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
・年金手帳か基礎年金番号の分かるもの(納付書など)
・本人確認書類(免許証など)
・離職票・雇用保険受給資格者証などの写し(元年12月31日以降に離職した人の場合は特例あり)
※代理人申請の場合は、委任状(本人の押印があるもの)、代理人の本人確認書類も必要です。
※状況により、追加の書類が必要な場合があります。
申し込み:直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所へ
■新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難な人
臨時特例措置として、本人申告の所得見込み額による簡易な手続きで、保険料免除を申請できます。
対象:次の全てに該当する人
・新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
・所得が国民年金保険料免除基準額相当まで下がった
対象となる保険料:令和2年2月以降の保険料
※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
▽未納にするより手続きを!
未納の場合にさかのぼって納められるのは2年分ですが、免除・猶予となった場合は10年分までさかのぼって納められます。未納では年金を受け取れない場合がありますが、免除・猶予制度を利用した場合は受け取るための期間に含まれます。
※一部免除で減額された保険料を納付していない場合を除く
問い合わせ:国保年金課
電話042-769-8228
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