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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入している人へ

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

申し込み:電話で各制度の問い合わせ先へ

■「国保」「介護」新型コロナウイルス感染症に関する減免制度について

新型コロナウイルス感染症の影響による減免に該当しない場合でも、その他の徴収猶予・減免制度に該当する場合があります。まずは電話で各担当課にご相談ください。

■「国保」新型コロナウイルス感染症以外の減免・軽減制度について
▽減免制度
今年度分の保険税を減免します。
対象:次のいずれかに該当する人
・災害に遭った
・会社都合による退職、事業不振か休廃業をした
・公私の扶助を受けている
・疾病などにより医療費が多額となる
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設に収容されていた
※詳しくは、納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧ください。

▽軽減制度
離職した本人の前年の給与所得を100分の30で計算し、保険税を軽減します。
対象:離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する人
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者:23、33、34
※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。

■「国保」「後期高齢」新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を延長
働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。6月30日までだった適用期間が、9月30日までに延長になりました。
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※適用期間など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
国民健康保険について 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
介護保険について 介護保険課 電話042-769-8321
後期高齢者医療制度について 県後期高齢者医療広域連合事務局 電話0570-001120

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