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《コロナ》感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を再延長します(6/30(水)まで)

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■新型コロナウイルス感染症 国民健康保険・後期高齢者医療制度

▽適用期間がさらに6月30日まで延長になりました
働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。3月31日までだった適用期間が、6月30日までに延長になりました。
適用期間:6月30日までの欠勤・休業が必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
申し込み:電話で次の申込先へ

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