■〔3月分(5月支給)から〕
3月分(5月支給)から、障害基礎年金など(※)を受給している人でも、児童扶養手当を受け取れる場合があります。
対象:市内在住で、障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭
(※)障害基礎年金など とは?
次のものを指します。
・国民年金法に基づいた障害基礎年金
・労働者災害補償保険法に従った障害補償年金 など
※障害基礎年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人は、調整する公的年金などの範囲に変更はありません。公的年金などの額が手当額を下回る場合は、その差額を受給できます。
申請方法:児童扶養手当の認定を
〔受けている人〕⇒申請は不要
手当を受給できるようになった場合は、後日、「手当額改定通知書」を送付します。
〔受けていない人〕⇒認定請求が必要
戸籍謄本などの必要書類を持って、各子育て支援センター・保健福祉課へ
問い合わせ:子育て給付課
電話042-769-8232
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