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《介護》65歳になった人、65歳以上で転入した人へ『介護保険料の特別徴収が始まります』

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

介護保険料を年金から差し引く方法〔特別徴収(※1)〕を開始します。対象者に開始月と保険料を記載した通知を送付します。
対象:次の全てに該当する人
・市内在住で65歳になったか、本市へ転入した65歳以上
・老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している
・介護保険料を口座振替か納付書での納付〔普通徴収(※2)〕で納めている

■特別徴収に該当しない人
・老齢、退職、障害、遺族年金の受給額が、年額18万円未満
・年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本市以外
・年金を担保に融資を受けている
・基礎年金部分の受給がない など

■特別徴収の開始時期と通知の送付時期

■介護保険料の減免制度について
申請すると、介護保険料が減免になる場合があります。
対象:次のいずれかに該当する人
・災害により住宅などに著しい損害を受けた
・生活が著しく苦しい
・主に生計を支えている人(※3)の死亡・障害・長期入院により、収入が著しく減少した
・主に生計を支えている人の失業(倒産、解雇、雇い止め)などで、収入が著しく減少した
・刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁された
・主に生計を支えている人が新型コロナウイルス感染症の影響により、重篤な傷病を負ったか、収入が減少した
※減免事由により、対象年度や要件、必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

(※1)特別徴収とは?
年金から保険料を差し引く方法です。老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。年金から差し引いた保険料を年金保険者が市に納入するので、自身で納付する必要がありません。
(※2)普通徴収とは?
納付書や口座振替などによる納付方法です。特別徴収に該当しない人は、この方法になります。特別徴収に該当する人でも、65歳になったばかりの人や、最近、本市に転入した人などは、半年~1年程度の間、普通徴収での納付となり、その後、自動的に特別徴収に切り替わります。
(※3)主に生計を支えている人 とは?
年齢に関わらず、住民基本台帳に記載された世帯の中で、所得が最も高い人をいいます。書類などでは「主たる生計維持者」と記載されている場合があります。

※特別徴収が10月に開始される人や、年度途中で特別徴収が中止された人は、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。

問い合わせ:介護保険課
電話042-769-8321

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