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新型コロナウイルス感染症 個人向け相談窓口・支援制度

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

感染の心配などの相談先は「不要不急の外出自粛にご協力を」の記事をご覧ください
事業者向け支援は、広報さがみはら2月15日号に掲載します

■こころのケア
◆さまざまな不安や悩みなど心の健康に関する相談
こころのホットライン
電話042‒769‒9819
午後5時~10時 毎日(年末年始除く)
※受け付けは午後9時30分まで。回線が混み合い、お待たせする場合があります。

▽こちらもご利用ください
・市ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関するこころのケア」
コロナ禍での心の健康維持に役立つ情報や相談窓口について紹介しています。

・厚生労働省ホームページ「まもろうよ こころ」
電話やSNSなどで相談できる窓口や、自殺対策の取り組みなどについて紹介しています。

問い合わせ:精神保健福祉センター
電話042-769-9818

◆福祉の仕事に携わっている人へ メンタルヘルス相談窓口
臨床心理士などのカウンセラーが相談を受け付けます。
日時:火~日曜日(祝日等を除く)午前10時~午後7時(1回45分程度。土・日曜日は午後5時まで)
対象:市内の福祉事業所〔介護・障害福祉・保育など(公設公営を除く)〕などで働いている人か、市に里親として登録している人
申し込み:電話(月~金曜日午前8時30分~午後5時15分)か、Eメールで市社会福祉協議会へ
電話042-730-3888
※Eメールでの申し込み方法など詳しくは、同協議会ホームページをご覧ください

問い合わせ:地域包括ケア推進課
電話042-769-9222

■個人向け生活支援
◆生活困窮者への自立支援相談窓口《窓口:市》
新型コロナウイルス感染症の拡大などの影響で、これまでと同じ働き方ができなくなったり、失業してしまったりした人の自立に向けた相談や支援をします。

▽住居確保給付金
就職活動することなどを条件に、一定期間、家賃に相当する額(上限あり)を市から家主などに支給します。
※フリーランスや自営業の人、アルバイトで自活している大学生でも利用可能
対象:離職・廃業から2年以内か、休業などによって収入が減少し、離職などと同じ状況にある人
申し込み:市ホームページにある申請書を、原則郵送で、住んでいる区の自立支援相談窓口へ

▽そのほかの支援内容
・就労支援(ハローワーク、市総合就職支援センターでの職業紹介など)
・一時生活支援(緊急に衣食住の確保が必要な人に一時的な宿泊場所などを提供)
・生活、家計などについての相談・支援

※城山・津久井・相模湖・藤野地区でも月に1回相談場所を設置しています。詳しくは緑区窓口にお問い合わせください。
※相談者数の状況により、土・日曜日、祝日等の相談を終了・縮小する場合があります。

◆ひとり親家庭などへの生活資金の貸し付け《窓口:市》
事業所の休業などにより、一時的に収入が減り、日常生活に困っているひとり親家庭などの人へ生活資金を貸し付けています。
貸付金額:月額10万5,000円(上限)
※利用条件など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、住んでいる区のこども家庭相談員(各子育て支援センター内)にお問い合わせください。

問い合わせ:子育て支援センター
・緑区 電話042-775-8815
・中央区 電話042-769-9221
・南区 電話042-701-7700

◆生活福祉資金特例貸し付け《窓口:市社協》
▽総合支援資金(生活支援費)・緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業などで困っている人へ、生活資金を貸し付けています。
※相談窓口など詳しくは、市社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

問い合わせ:市社会福祉協議会
・緑区 電話042-775-8601
・中央区 電話042-756-5034
・南区 電話042-765-7065

◆生活保護の相談窓口《窓口:市》
高齢や病気、離婚、失業など、さまざまな事情で生活に困窮した場合に、困窮の程度に応じて必要な保護と、自立に向けた支援をします。

▽主な支援内容
・最低限度の生活費と世帯全ての収入を比較し、不足している部分について生活保護費を支給
・経済的な自立支援(就労や増収の妨げとなっている課題を克服するための支援)
・日常生活の自立支援(身体や心の健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理をするための支援)
・社会的な自立支援(社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送るための支援)

▽新型コロナウイルス感染症の影響による生活保護申請について
相談・申請は電話などでも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
※一時的に収入が減少して生活保護制度を利用する場合で、早期の就労再開が見込まれるときには、通勤用自動車の保有を認めるなど、柔軟に対応しています。

問い合わせ:各区生活支援課

※相談者数の状況により、土・日曜日、祝日等の相談を終了・縮小する場合があります。

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