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《コロナ》感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を延長 3/31まで

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■新型コロナウイルス感染症 国民健康保険・後期高齢者医療制度
12月31日までだった適用期間が、3月31日までに延長になりました。
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルスに感染したか、発熱などの症状が出て感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ:
国民健康保険 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
後期高齢者医療制度 県後期高齢者医療広域連合 電話0570-001120

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