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平成23年1月以前の規格(旧規格)で製造された消火器は、法令により交換が必要です。また、使用期限が切れた消火器は、不具合が出る可能性があります。計画的に交換してください。
対象:消防法で消火器の設置が義務付けられている飲食店や工場など
■交換が必要な消火器の見分け方
■不要になった消火器は近くの販売店へ
消火器の廃棄窓口などについて詳しくは、消火器リサイクル推進センター(電話03-5829-6773)のホームページをご覧になるか、お問い合わせください(費用は窓口によって異なります)。
問い合わせ:予防課
電話042-751-9117
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