■国民健康保険加入の65~74歳の人へ
4月からの特別徴収仮徴収額通知書を2月中旬に送付
該当する人に、保険税を公的年金から差し引く(特別徴収)お知らせを送付します。
対象:次の全てに該当する人
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯の国民健康保険加入者全員が65~74歳である
・介護保険料が公的年金から差し引かれている
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が、公的年金受給額の2分の1を超えない
※世帯主が令和3年度中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。
▽口座振替を希望する場合
1月10日(金融機関が休業の場合は前の営業日)までに申請をすると、4月から口座振替になります。
手続き場所:国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)、口座振替のできる金融機関の窓口
必要なもの(持参するもの):
・預金通帳
・金融機関に登録されている届出印
・国民健康保険証
※一部の金融機関では、キャッシュカードのみで手続きができます。
問い合わせ:市国民健康保険コールセンター
電話042-707-8111
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