新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業や給与などの収入が減少したなどの場合は、申請により減免となる場合があります。
■対象となる人と減免の割合
■一部減免になる要件
「主たる生計維持者」の
(1) 事業・給与収入などのうち、いずれかの収入が令和元年に比べて3/10以上減少する見込み
(2) 令和元年の所得の合計が1,000万円以下
(3) (1)に当てはまる所得以外の令和元年の所得が、合計で400万円以下
※詳しくは、後期高齢者医療保険料額決定通知書に同封の「保険料の減免について」をご覧になるか、お問い合わせください。
※主たる生計維持者…生計を支えている人のことで、主に世帯主をいいます。
※所得…収入の額から次のものを引いた額をいいます。
・必要経費(収入を得るための費用)・給与所得控除・公的年金控除 など
問い合わせ:国保年金課
電話042-769-8231
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