給付金額:1事業者当たり10万円
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが大きく減少した小規模事業者への給付金の申請期間を1カ月延長しました。
■次に該当する小規模事業者(個人事業主、フリーランスを含む)
・令和2年5月15日までに創業している
・国の「持続化給付金」の対象ではない(2年6月1日時点)
・売り上げが30%以上50%未満減少した(2年3〜5月のうちいずれかの月と昨年の同月を比較)
※元年6月以降に創業し、前年の同月と比較できない場合も要件を満たせば対象になります。
申し込み:7月31日(消印有効)までに、必要書類を郵送で産業支援課小規模事業者臨時給付金担当へ
※その他の要件や必要書類など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル
電話042-851-3193
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