●軽減制度(解雇や倒産などで離職した人向け)
〔申請が必要〕
離職した本人の前年の給与所得を100分の30で計算し、保険税を軽減します。
対象:離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する人
※離職日により軽減の対象となる年度が異なります。
※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。
●減免制度(支払いが困難な人向け)
〔申請が必要〕
今年度分の保険税が減免となる場合があります。
対象:次のいずれかに該当する世帯
・災害に遭った
・会社都合による退職、事業不振か休廃業をした
・公私の扶助を受けている
・疾病などにより医療費が多額となる
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設に収容されていた
※要件など詳しくは、納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧ください。
※このほか、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、減免の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:市国民健康保険コールセンター
電話042-707-8111
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