■経済支援
▽新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金《県の支援制度です》
県の協力要請を受け、休業か営業時間の短縮にご協力いただいた事業者の負担軽減を図ります。
対象:県内に事業所があり、次の全てに該当する中小企業か個人事業主
・県の緊急事態措置により、施設の使用停止や夜間営業時間の短縮要請に応じた事業者
・県内にある事業所で、少なくとも4月24日以降、休業や夜間営業時間の短縮に協力している
・4月10日以前に開業しており、営業の実態がある
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員などに該当しない
必要書類:
・県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書(県ホームページからダウンロード)
・協力金の振込先の通帳などの写し
・事業活動を証明する書類
・事業活動の内容がわかる書面
※夜間営業時間の短縮要請対象の事業者で、営業時間を短縮する前の営業時間が確認できない場合は、夜間営業時間の短縮期間前の営業時間がわかる書面が別途必要です。
・休業・夜間営業時間を短縮したことがわかる書面
休業や夜間営業時間の短縮などを告知するホームページや店頭ポスターなどの写し(休業期間の分かるもの。写真でも可)
・事業所の賃貸借契約書の写し(休業した事業所を賃借している場合のみ)
・本人確認の書面(個人のみ。運転免許証やパスポートなど)
・役員など氏名一覧表(法人のみ)
・休業、夜間営業時間短縮協力施設一覧表(対象施設を県内に複数有する方のみ)
※上記書類以外にも必要な書類の提出をお願いする場合があります。
支給金額:
申請受付期間:6月1日まで(消印有効)
申請方法:郵送か電子申請
※詳しくは、県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル(電話045-285-0536)にお問い合わせいただくか、県ホームページをご覧ください。
■経済支援
▽新型コロナウイルス感染症対策として 新たな融資制度を創設
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内中小企業者などを支援します。詳しくはお問い合せください。
問い合わせ:産業支援課
電話042-769-8237
■個人向け
▽10万円の一律給付 特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を目的に家計への支援として、一人10万円を一律に給付します。
対象:令和2年4月27日時点で本市に住民登録がある人(外国人も含む)
給付金額:1人につき10万円
申請方法:
(1)郵送(申請書の発送日は決まり次第お知らせします)
(2)オンライン(マイナンバーカードを持っている人)
マイナンバーカードのポータルサイト「マイナポータル」から必要事項を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードして、電子申請してください。
※最新情報は市ホームページでご確認ください
問い合わせ:
(1)について 市特別定額給付金コールセンター 電話042-851-3091(午前8時30分〜午後5時)
(2)について 総務省特別定額給付金コールセンター 電話0120-260020(午前9時~午後6時30分)
※(1)は土・日曜日、祝日等を除く
▽国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染して 仕事を休んだ場合に手当金を支給
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、働いている本人が感染した場合(感染が疑われる場合を含む)で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主に対して傷病手当金を支給します。
対象:次のすべてに該当する人
・国民健康保険に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
適用期間:令和2年1月1日~9月30日で、欠勤・休業が必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
申し込み:電話で、市国民健康保険コールセンターへ
電話042-707-8111
■ご注意ください!給付金を装った詐欺
・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
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