4月1日から改正健康増進法が全面施行され、店舗や施設の屋内では原則として禁煙となります。
※基準を満たしている場所では喫煙できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
◆新しい喫煙ルールのポイント
▽ポイント1 喫煙は決められた場所で
・「屋内」原則禁煙
・学校、病院、保育園などは「敷地内」原則禁煙
▽ポイント2 標識が目印
・「喫煙できる場所」20歳未満立ち入り禁止
受動喫煙による健康への影響が大きい20歳未満の人(従業員含む)を、喫煙できる場所に立ち入らせることはできません。
▽ポイント3 入るときに喫煙できるか確認を
・「標識」掲示が義務
店舗や施設、喫煙場所の入り口には、「喫煙専用室あり」などの標識の掲示が義務付けられます。
※「禁煙」の場合も掲示が義務(県条例)
~違反時には罰則最大50万円~
◆望まない受動喫煙をなくすために
喫煙をする時は周囲への配慮を忘れずに
問い合わせ:健康増進課
電話042-769-8055
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