■障害のある人・高齢者の人へ
「移動・体のサポートに助成券をご利用ください」
受付開始日:3月27日(金)
助成期間:4月~令和3年3月(年度途中の申し込みの場合は、申し込み月分から)
◆1年分の利用券・給油券・助成券の交付申請期間は5月29日(金)まで
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、1年分の申請受付期間を例年より長くします。例年混雑する4月上旬までを避けて、手続きにお越しください。
◆移動〔在宅で重度の障害または難病などの人〕
※次のいずれかを選択
▽福祉タクシー利用券
交付枚数(1枚500円分):1カ月当たり6枚
▽自動車燃料給油券
交付枚数(1枚1,000円分):
・対象者が車を所有・運転する…1カ月当たり2枚
・対象者と同居の家族などが車を所有・運転する…1カ月当たり1枚
▽共通
対象:次のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳が1級か2級
・療育手帳がA1かA2
・知能指数35以下と判定を受けている
・精神障害者保健福祉手帳が1級か2級
・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けていて、改正(平成27年1月)前の児童福祉法による小児慢性特定疾患に対応する疾病に罹患している
★特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けていて、難病法施行前の特定疾患に対応する指定難病に罹患している
★県特定疾患医療受給者証などの交付を受けている
申し込み:「・」は(1)~(7)、「★」は(4)~(10)へ
※対象や必要書類など詳しくは、各窓口にお問い合わせください。
◆移動〔高齢者〕
▽移送サービス利用券
交付枚数(1枚1,000円分):
・市民税非課税世帯…1カ月当たり8枚
・その他の世帯…1カ月当たり5枚
※城山・津久井・相模湖・藤野地区に在住の人は、サービス内容などが異なります。詳しくは、各保健福祉課へ
対象:次の全てに該当する人
・市内在住・在宅で、介護保険の要介護4・5の認定を受けている
・ストレッチャーなどで居室と移送車両間の全介助が必要
・生活保護、福祉タクシー利用券か自動車燃料給油券の交付を受けていない
申し込み:直接、(4)(7)(11)〜(15)か、住んでいる地区の高齢者支援センターへ
※はり・きゅう・マッサージ施術助成券は、各まちづくりセンター(橋本・城山・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所でも申し込み可
※指定の事業者でのみ使用可
◆体・身なりのケア〔高齢者〕
※1回につき1枚使用可
▽はり・きゅう・マッサージ施術助成券
交付枚数(1枚2,000円分):1カ月当たり1枚
対象:市内在住・在宅の70歳以上(令和2年度中に70歳になる人を含む)
※70歳~79歳は所得制限あり
▽出張理美容サービス助成券
交付枚数(1枚3,000円分):2カ月当たり1枚
対象:市内在住・在宅の65歳以上で、介護保険の要介護4・5の認定を受けている人
申し込み:直接、(4)(7)(11)〜(15)か、住んでいる地区の高齢者支援センターへ
※はり・きゅう・マッサージ施術助成券は、各まちづくりセンター(橋本・城山・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所でも申し込み可
※指定の事業者でのみ使用可
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申し込み・問い合わせ:
※高齢者相談課は、4月から「高齢・障害者相談課」に変わります。電話番号は変わりません。
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