予約受付開始:3/18(水)~
性的少数者の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性について社会的な理解を深めてもらうため、新たな制度を導入します。
◆パートナーシップ宣誓制度とは?
人生のパートナーとして協力し合いながら、継続的に日常の生活を共にすることを宣誓した性的少数者とそのパートナーに対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」や「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
※パートナーシップ宣誓書受領証カード
日常生活などで、二人の関係性を伝えるために活用してください。
◆どのような人が宣誓できるの?
・20歳以上である
・市内に住所があるか、本市への転入を予定している
・配偶者(事実婚を含む)がいない
・宣誓する相手以外の人とのパートナーシップがないなど
◆宣誓の流れ
(1)宣誓日の予約(3月18日~)
・原則7日前までに、電話などで予約してください。
(2)宣誓書の提出(4月1日~)
・二人で直接、パートナーシップ宣誓書や必要書類★を提出してください。
・対象者の要件などを確認します。
★必要書類
・現住所の確認(住民票の写しなど)
・配偶者なしの確認(戸籍抄本など)
・転入予定の確認(転出届など)
・本人の確認(運転免許証の写しなど)
(3)受領証などの交付(4月1日~)
・即日交付を希望する場合は、1~2時間程度かかることがあります。
◆多様な性、知っていますか?
▽性の4つの要素
一般的に、「性」は「男性」「女性」に分けて考えられていますが、性の在り方は多様であるため、下の4つの要素で捉えると理解しやすくなります。
(1)からだの性…生まれ持った身体的な性
(2)こころの性…自分自身が感じる心の性
(3)好きになる性…恋愛感情や性的な関心が向く相手の性
(4)表現する性…言葉遣い、しぐさ、服装など個人が表現する性
・例えば
(1)からだは男性
(2)こころは女性
(3)好きになるのは女性が多いかな
(4)女性っぽい格好が好き! など
▽どんな要素があるかは人それぞれ
・からだの性とこころの性が異なる人
・同性(あるいは両性)を好きになる人
・自分の性別を男女どちらとも認識しない人 など
性の在り方は人それぞれ。お互いの違いを理解し、尊重していくことが大切です。
問い合わせ:人権・男女共同参画課
電話042-769-8205
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