• 今日25/16
  • 明日20/16
文字サイズ

《コロナ》仕事を休んだ場合の手当金支給を再延長

7/48

神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■国民健康保険・後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症
働いている本人が感染した場合(感染が疑われる場合を含む)で、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して支給している傷病手当金の適用期間が、3月末まで延長になりました。
適用期間:令和2年1月1日~3年3月31日で、欠勤・休業などが必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間(入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり、感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
申し込み:電話で下記までお問い合わせください。
※後日、申請書の提出あり

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル2階
   相模原市
〒252-5277 神奈川県相模原市中央区中央2-11-15

相模原市より市民のみなさまへ大切な情報をいち早くお届けします マイ広報さがみはら

MENU