境川の改修工事で飛び地となった区域について、生活や土地利用上の不便を解消するため、境界を変更します。
対象区域(延長約1.4km)
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
(1)中央区宮下本町2丁目の一部(大正橋付近)
(2)中央区宮下本町3丁目の一部と緑区東橋本4丁目の一部(蓬莱橋付近)
(3)緑区東橋本3丁目の一部と緑区橋本4・5丁目の一部(小山橋~寿橋上流)
(4)緑区町屋2・3丁目の一部と緑区広田の一部(新田橋~ゆうやけ橋上流)
問い合わせ:総務法制課
電話042-769-9260
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