新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛や休業などで、生活への不安やストレスが高まり、DV(ドメスティック・バイオレンス…配偶者や恋人などからの暴力)や児童虐待の増加や深刻化が懸念されています。
DVや児童虐待は殴る・蹴るだけではなく、周囲から見えづらいことがあります。被害を受けている人の心と体を守るために、本人からの相談や周りにいる人の協力が大切です。
・相談の秘密は守ります
【11月12日〜25日 女性に対する暴力をなくす運動】
DVや性犯罪、ストーカー(つきまとい)行為、セクハラ(セクシュアル・ハラスメント…性的嫌がらせ)などの行為は決して許されません。
■このような行為はDVです ≫絶対ダメ!≪
・身体的暴力…殴る、蹴る、突き飛ばす など
・性的暴力…性行為を強要する、避妊に協力しない など
・経済的暴力…生活費を渡さない など
・精神的暴力…人前でばかにする、ののしる、長い時間無視をする など
・社会的暴力…交友関係や電話・メールを監視する など
このような行為から、けがなどの身体的な影響だけでなく、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な影響も受ける場合があります。
■まずは相談を
▽市配偶者暴力相談支援センター DV相談専用電話
電話042-772-5990
日時:毎日(毎月第4月曜日、12月29日〜1月3日を除く)午前10時〜午後5時(火・木曜日は午後6時まで)
▽DV相談+プラス
電話0120-279-889
メール・チャット相談は「DV相談+」ホームページから
時間:
・電話、メール 24時間受付
・チャット 正午〜午後10時
▽女性の人権ホットライン
電話0570-070-810
日時:月〜金曜日(祝日等を除く)午前8時30分〜午後5時15分
※050で始まる電話からは利用できません。
▽11月12日〜18日は強化週間
受付時間を延長して相談を受け付け
日時:11月12日(木)〜18日(水)午前8時30分〜午後7時
(11月14日(土)・15日(日)は、午前10時〜午後5時)
問い合わせ:横浜地方法務局
電話045-641-7926
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問い合わせ:人権・男女共同参画課
電話042-769-8205
【11月児童虐待防止推進月間】
児童虐待は社会全体で取り組み、解決すべき問題です。皆さんの通告や相談が子どもを守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩になります。
■このような行為は児童虐待です ≫絶対ダメ!≪
・身体的虐待…殴る、蹴る、やけどを負わせる、激しく揺さぶる など
・性的虐待…子どもへの性的な行為、性的な被写体にする、性的行為を見せる など
・心理的虐待…無視をする、きょうだい間での差別的扱いをする、子どもの前で夫婦げんかをする など
・ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする など
このような行為は子どもの心身の成長・発達にもさまざまな悪影響を与える可能性があります。
▽子どもへの体罰は法律で禁止されています
しつけをするときは、具体的な言葉や見本を示すなど、どうすれば良いのかを子どもが理解できる方法で伝える必要があります。
■まずは相談を
▽虐待かな?と思ったら
・子育て支援センター
電話042-775-8815(緑区)
電話042-769-9221(中央区)
電話042-701-7700(南区)
・児童相談所 電話042-730-3500
日時:月〜金曜日(祝日等を除く)午前8時30分〜午後5時
《24時間対応》
こども虐待110番 電話042-730-3511
児童相談所虐待対応ダイヤル 電話189(いちはやく)
▽LINEで相談
かながわ子ども家庭110番相談
日時:月〜土曜日(12月29日~1月3日を除く)午前9時〜午後8時
問い合わせ:こども家庭課
電話042-769-9811
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