■本市と川崎市間でのパートナーシップ宣誓制度 転出・転入手続きを簡略化します
パートナーシップ宣誓制度を利用している人が他市に引っ越す場合、本市への受領証などの返還手続きと、引っ越し先での新たな宣誓手続きが必要ですが、12月1日から、川崎市への転出・川崎市からの転入の場合に、この手続きを簡略化できるようになります。
また、原則、当初の宣誓日を受領証などに記載することができるので、ぜひ活用してください。
※パートナーシップ宣誓制度とは
お互いを人生のパートナーとして、生活を共にしていくことを宣誓した性的少数者とそのパートナーに対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。当事者の自分らしい生き方を後押しするとともに、性の多様性に関する社会的な理解を促進するため、4月から開始しました。
▽本市から川崎市へ転出する場合
※ポイント1
両市でそれぞれ必要だった手続きが1回で完了!
パートナーシップ宣誓者は、川崎市へ転入時の宣誓制度に関する手続きをする。相模原市への受領証などの返還手続きは不要。
※ポイント2
原則、受領証などに当初の宣誓日を記載!
相互連携によってもっと利用しやすいサービスに!
・手続きに必要な時間や手間の削減
・精神的負担の軽減
▽「NEW」12月1日からの手続きなど
※住民票の異動に伴う転出・転入届の手続きは別途必要です。
※制度について詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ:人権・男女共同参画課
電話042-769-8205
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