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《コロナ》仕事を休んだ場合の手当金支給の適用期間が延長されました 12/31(木)まで

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

〔国の支援制度〕

■新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険加入者へ
働いている本人が感染した場合(感染が疑われる場合を含む)で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主に対して傷病手当金を支給しています。
9月末までだった適用期間が、12月末まで延長になりました。
適用期間:令和2年1月1日~12月31日で、欠勤・休業が必要になった日から換算して、4日目から復帰までの期間
※入院が継続する場合は最長1年6カ月まで

対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。
申し込み:電話で、市国民健康保険コールセンターへ
電話042-707-8111

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