◆10月1日(火)~
変更があるのは、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、「訪問介護相当サービス」と「通所介護相当サービス」を利用する際に、利用者が支払う料金の体系です。
現行:「1カ月○○○円」の定額払い
変更後:「1回○○○円×1カ月の利用回数」の支払い
※利用回数が多い場合は、1カ月当たりの上限あり
実際の負担額は、変更後の料金の1~3割です(所得などにより異なる)
●具体的には、誰が対象なの?
介護保険を利用する際の要介護認定で「要支援1・2」の認定を受けている人か、それに相当する生活機能の低下があると判断された人が対象です。
※介護が必要な状況で「要介護1~5」の認定を受けている人はこのサービスの対象外です。
問い合わせ:高齢政策課
電話042-707-7046
<この記事についてアンケートにご協力ください。>