◆児童扶養手当の認定を受けている人へ
≪[8月30日まで]現況届を提出してください≫
必ず本人が提出してください。現況届を2年間提出しない場合は、手当を受けることができなくなります。
・11月から隔月(年6回)支給に変更します。
・未婚の児童扶養手当受給者へ臨時・特別給付金を支給します(要申請)。
※詳しくは、7月下旬に送付したお知らせ通知をご覧ください。
※未婚の児童扶養手当受給者への臨時・特別給付金の案内は、手当が支給停止見込みの人には同封されていません。
◆児童扶養手当を申請していない人へ
≪児童を養育している人は早めに申請してください≫
対象:母子・父子家庭か、父母に代わって児童を養育している人
手当対象期間:申請が受理された翌月から、児童が18歳になる日の後、最初の3月31日まで(一定以上の障害がある児童は20歳の誕生日の前日まで)
必要書類:請求者と対象児童の戸籍謄本など
申し込み:直接、各子育て支援センター・保健福祉課へ
※申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ:市コールセンター
電話042-770-7777
<この記事についてアンケートにご協力ください。>