■個人市民税
◆住宅ローン控除の拡充
〔10月から適用〕
消費税率10%への引き上げ後の住宅購入などを支援するため、住宅ローン減税が拡充されます。
※消費税率10%が適用される住宅を取得して、10月1日~令和2年12月31日に入居した場合が対象
▽現行の住宅ローン減税は控除期間を3年間延長(10年→13年)
適用年の11年目~13年目の各年の控除限度額
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3
◆ふるさと納税制度の見直し
〔6月以降の寄付から適用〕
ふるさと納税の対象は、次の基準に適合し、総務大臣が指定する地方団体のみとなります。
▽寄付金の募集を適正に実施する
▽返礼品を送付する場合、次のいずれも満たしている
・返礼品の返礼割合が3割以下
・返礼品は地場産品とする
◆子どもの貧困に対応するための個人住民税非課税措置
〔令和3年度分の個人住民税から適用〕
児童扶養手当の支給を受けている児童の父か母のうち、現在婚姻していないか配偶者の生死が明らかでない場合は、非課税となります。
※年間の合計所得が135万円を超える場合を除きます。
■軽自動車税
◆環境性能割の臨時的軽減
〔10月~令和2年9月の取得分に適用〕
自動車取得税の廃止に伴い創設される環境性能割について、自家用乗用車の税率が1%引き下げられます。
◆グリーン化特例(軽課)に関する見直し
〔令和3年4月~5年3月の取得分に適用〕
適用対象が、電気自動車などに限定されます。
問い合わせ:税制課
電話042-769-8220
<この記事についてアンケートにご協力ください。>