市内の施工業者を利用して住宅の省エネルギー改修やバリアフリー改修などを行う場合、工事費用の一部を補助します。ぜひ活用してください。
補助対象者:次の全てに該当する人
・市内に住宅を所有し、自ら居住していて、当該住所で住民登録を行っている
・市税の滞納がない
・暴力団員でない
補助対象住宅:次の全てに該当する住宅
・市内に所有し、自ら居住している(共同住宅の場合は個人専有部分、店舗などとの併用住宅は個人住宅部分のみ)
・建築基準法違反などがない
補助金額:補助対象工事にかかる費用の10分の1(上限5万円)
申し込み:次の配布場所にある申請書(市ホームページにも掲載)と必要書類を、直接受付会場へ
日時:午前9時30分〜午後4時(★は午後1時〜4時)
※建築・住まい政策課窓口では、5月27日・31日以外は受け付けできません。
パンフレット・申請書の配布場所(5月7日から):
建築・住まい政策課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所など
※注意事項
・これから始める工事が対象となります。申請後、補助金の交付決定通知書の内容を確認してから工事を始めてください。
・9月30日までに工事が完了するものに限ります。
・補助を受けられるのは1回限りです。過去に同補助金を交付された人は対象になりません。
補助対象工事:市内施工業者(見積書・領収書を市内の住所で発行できるもの)が行う、費用が20万円以上(税抜き)の、次の改修工事を行うもの
※本市の他の補助制度を利用している部分は対象外
(1)省エネルギー改修
・外壁、屋根・天井、床の断熱改修
・窓の断熱改修
・節水型トイレの設置
・高断熱浴槽を含む浴室の改良
(2)バリアフリー改修
・手すりの取り付け
・段差の解消
・床材の変更
・扉の取り替え
・廊下幅などの拡張
・トイレ・浴室の改良
・エレベーターの設置
※(1)(2)の改修工事(合算可)で20万円以上(税抜き)となることが条件
上記(1)(2)に加え、
(3)追加改修
上記(1)(2)の改修工事費を超えない額までの下記の工事も補助対象になります。
・(1)(2)の改修工事に併せて行う工事で、住宅本体に関わる機能維持・向上、居住環境の向上のための修繕、模様替え、増改築、減築など
※対象外になる工事など
給湯設備工事、外構工事、エアコン・こんろの設置、工事を伴わない設備機器・備品などの購入・設置
・予算額を超えた場合は、抽選となります。
抽選予定日:6月14日(金)
・申し込みが予算額に達しなかった場合は、受付期間を8月30日まで延長します。(先着順)
※詳しくは、市ホームページやパンフレットをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ:建築・住まい政策課
電話042-769-9817
<この記事についてアンケートにご協力ください。>