◆令和元年7月から順次施行「改正健康増進法」
飲食店・公共施設・職場など施設の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙への対応が義務化されます。
施行後は、義務違反者には50万円以下の過料が科されることなどが規定されています。
・喫煙場所・喫煙室などには、設置基準が設けられています。
・自宅などの居住場所やホテルの客室などは対象外です。
▽既存飲食店・加熱式たばこへの経過措置があります
客席面積100平方メートル以下などの一定の要件に該当する中小企業が経営する既存飲食店や、指定たばこ(いわゆる加熱式たばこ)のみの喫煙をさせる場合については、規制を一部緩和する経過措置が設けられます。
▽喫煙専用室設置費用の助成制度も活用を
一定の基準を満たした喫煙専用室の設置に対して、費用助成(受動喫煙防止対策助成金)があります。詳しくは、神奈川労働局健康課(電話045-211-7353)にお問い合わせください。
問い合わせ:健康増進課
電話︎042-769-8055
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