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台風第19号による被災 ~一日も早い復旧に向けて取り組んでいます~

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

10月12日、台風第19号による被害は、関東をはじめとする広い範囲に及びました。
本市でも、津久井地域を中心とした災害による被害に見舞われ、現在も一日も早い復旧に向けた取り組みを実施しています。今回は、当面の生活に必要な手続きなどを紹介します。
※災害に関する各種支援制度など、詳しくは広報さがみはら内の記事か市ホームページをご覧ください。

◆家屋などが破損した時は「り災証明書」を申請
自然災害によって破損した家屋などの保険請求や免除申請などに必要となる場合があります。
対象:家屋などを所有している人や借りている人など
申し込み:り災した物件が所在している各区役所区民課・まちづくりセンター(橋本、本庁地域、大野南を除く)・出張所へ
※台風第19号の被害に関するり災証明書に限り、津久井中央・牧野・佐野川連絡所でも受け付けます。
※各区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分〜正午も開庁しています。
※市ホームページからダウンロードできます。

▽手続きの流れ

※非常に多くの申請が予想され、発行までに通常よりも日数がかかる場合があります。

問い合わせ:
・緑区役所区民課 電話042-775-8803
・中央区役所区民課 電話042-769-8227
・南区役所区民課 電話042-749-2131

◆災害ごみを持ち込む時は11/16(土)まで(予定)
▽城山・津久井・相模湖・藤野地区
・災害ごみ専用の仮置き場を設置しています
津久井地域で発生した土砂や浸水による被災で発生した災害ごみの持ち込みが可能です。
対象:家具類、家電製品、がれき、畳など

・搬入時に運転免許証などの身分証で住所を確認します。
・有害なものや危険性のあるものなど、市では受け入れできないものがあります。
※一般ごみや資源は通常通り収集します。

▽緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区
・災害ごみの処理手数料はかかりません
持ち込む前に事前連絡が必要です。
※日曜日は持ち込めません。
対象:家具類、家電製品など

◆土砂混じりがれきなどを市が撤去します
対象:土砂などが堆積した居住用宅地を所有する個人または中小企業
実施期間:令和2年3月31日まで(予定)
受付場所:津久井・相模湖・藤野の各総合事務所
※受付場所など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
※受け付けから撤去まで時間がかかる場合があります。

問い合わせ:建築・住まい政策課
電話042-707-7041

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   相模原市
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