⑥行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正
本市の事務において利用する特定個人情報について、外国人に対する生活保護や国民年金の事務においても利用できるように規定を追加する。施行期日は、公布の日。
⑥行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正
本市の事務において利用する特定個人情報について、外国人に対する生活保護や国民年金の事務においても利用できるように規定を追加する。施行期日は、公布の日。