●市立市民健康文化センター条例の一部改正
北市民健康文化センターの障害者プールの目的と利用状況が尋ねられ、また、改正によって指定管理者の事業に利用できるようになることに対し、本来の目的である障害者利用の促進が要望された。さらに、同プールの天井落下事故の原因が問われ、早期復旧と利用再開、安全確保が要望された。
【委員会―総員可決】
●附属機関の設置に関する条例の一部改正
本市における人権に係る課題、改正により設置される市人権施策審議会において調査審議される重要事項、人権施策推進指針の見直しに当たり、どんな団体にヒアリングを行うのかなどが問われた。
【委員会―総員可決】