(6)指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
指定放課後等デイサービス事業所等に配置すべき従業者に係る規定の改正及び指定放課後等デイサービス事業者等が実施する事業の内容に関する情報の提供等に係る規定の追加をする。平成29年4月1日施行。
(6)指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正
指定放課後等デイサービス事業所等に配置すべき従業者に係る規定の改正及び指定放課後等デイサービス事業者等が実施する事業の内容に関する情報の提供等に係る規定の追加をする。平成29年4月1日施行。