(5)特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例の一部改正
一定規模以上の共同住宅等に係る自動車の保管場所の確保について、地域特性を踏まえた上で市域全体において一体的に条例の運用を図るため、城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の編入に伴う経過措置に係る規定の改正、編入前の城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の区域において特定建築物を建築する場合の保管場所の確保に係る規定の追加、罰則に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成29年7月1日施行。
(5)特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例の一部改正
一定規模以上の共同住宅等に係る自動車の保管場所の確保について、地域特性を踏まえた上で市域全体において一体的に条例の運用を図るため、城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の編入に伴う経過措置に係る規定の改正、編入前の城山町、津久井町、相模湖町及び藤野町の区域において特定建築物を建築する場合の保管場所の確保に係る規定の追加、罰則に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成29年7月1日施行。