(4)産業集積促進条例の一部改正
企業形態の多様化等、社会経済情勢の変化に対応するとともに、本市が重点的に立地の促進を強化する産業として位置付ける重点リーディング産業の更なる集積を促進するため、企業グループにおける複数法人を奨励措置の適用の対象とするための規定の改正、重点リーディング産業の定義及び重点リーディング産業に関する製品の製造等を行う企業に対する奨励金の算定基準に係る規定並びに認定企業等の立地等の期限に係る規定の追加、奨励金の分割交付期間に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成29年4月1日施行。