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主な議案の概要(2)

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神奈川県相模原市

(2)市立市民健康文化センター条例の一部改正

 市立北市民健康文化センターの障害者プールの利用の特例として、障害者及びその介護者の利用に支障のない範囲で指定管理者が当該プールを事業の用に供する場合に係る規定を追加する。平成29年6月1日施行。

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