(質問)
合併後に津久井地域において旧町の条例等を運用してきた経過措置を廃止し、市域全域を対象とした条例とすることについて、市民や開発者に対する影響は。
(回答)
津久井地域の開発事業の規模を500平方メートル以上から千平方メートル以上とするなど、条例の適用対象が一部変更となる。また、条例の適用により、開発事業に関する手続きの早期の段階において、開発事業計画の住民説明等を行うこととなり、より透明な手続きが確保されるものと考えている。
(質問)
開発を小規模に分割し公園等の設置義務を逃れることに対し、開発許可等審査基準に定める一連性の判断基準を運用し、抑制を図ってきたと考えるが、その基準の考え方と条例化による効果は。
(回答)
一の開発事業とみなす基準については、現在は、開発許可等審査基準において、開発事業に関わる経過期間や申請者の同一性等をはじめとする開発行為等の一連性の判断基準を定めており、内容を変更せず条例化するものである。条例化により、適切な開発区域等の設定の考え方を示すことで、一体的な土地利用の誘導による公共施設等の整備を図ることが可能となることから、条例の実効性をより高められると考えている。