(5)開発事業基準条例の一部改正
都市計画法に基づく開発許可の基準の技術的細目等に係る規定の改正、一の開発事業とみなす基準に係る規定の追加、編入前の津久井町、相模湖町及び藤野町の区域における合併に伴う経過措置の削除並びに敷地面積の最低限度等に係る規定の追加、公共施設等の整備基準に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成29年4月1日施行(一部例外あり)。
(5)開発事業基準条例の一部改正
都市計画法に基づく開発許可の基準の技術的細目等に係る規定の改正、一の開発事業とみなす基準に係る規定の追加、編入前の津久井町、相模湖町及び藤野町の区域における合併に伴う経過措置の削除並びに敷地面積の最低限度等に係る規定の追加、公共施設等の整備基準に係る規定の改正その他所要の改正をする。平成29年4月1日施行(一部例外あり)。