(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の改正に伴う庁内連携ができる事務及び特定個人情報に係る規定の改正、独自利用事務において庁内連携ができる特定個人情報に係る規定の追加その他所要の改正をする。施行期日は、公布の日(一部例外あり)。