(1)職員定数条例の一部改正
新たな行政課題へ的確に対応し、及び効果的な行政運営を推進するための職員の定数及び定数の特例に係る規定の改正並びに地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により、県費負担教職員の給与負担等が神奈川県から本市に移譲されることに伴う学校の職員の定数に係る規定の追加をする。平成29年4月1日施行。
(1)職員定数条例の一部改正
新たな行政課題へ的確に対応し、及び効果的な行政運営を推進するための職員の定数及び定数の特例に係る規定の改正並びに地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による市町村立学校職員給与負担法の改正により、県費負担教職員の給与負担等が神奈川県から本市に移譲されることに伴う学校の職員の定数に係る規定の追加をする。平成29年4月1日施行。