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〔代表質問〕盛土等を規制する条例(※1)の制定 特色と既存の盛土等の扱いは

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神奈川県相模原市

〔Q〕他自治体の条例と比較した場合の、本市の条例案の特色は。
〔奈良副市長〕大規模な盛土等に対し、工事の適正な施工を図るための保証金の預託に係る規定を設けているほか、災害防止や近隣住民等との相互理解を図るため、説明会の開催を義務付ける規定や自治会等との協定締結を努力義務化する規定を設けている。

〔Q〕既存の盛土や切土への対応は。
〔市長〕盛土規制法(※2)に基づく規制区域の指定以前から存在する盛土等に対しては、定期的なパトロールによる監視とともに、必要に応じ、盛土規制法に基づいて立ち入り検査等を行っていく。

《用語解説》
※1 条例
「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例」のこと。

※2 盛土規制法
令和5年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」のこと。令和3年に熱海市で大規模な土石流災害が発生したことなどを踏まえ、宅地造成等規制法が抜本的に改正された。

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