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〔Q〕いじめ重大事態の件数と、その対応についての認識は。
〔教育長〕令和4年度と昨年度が各1件、本年度は11月1日現在で1件である。4年度の重大事態では、学校や教育委員会で調査結果の取りまとめに時間を要するなどの課題があったと認識している。
〔Q〕教育委員会とは別に、市長が再調査委員会(※6)を設置する理由は。
〔市長〕国のガイドラインで、「十分な調査が尽くされていないと自治体の長が判断した場合などは、再調査を行う必要があると考えられる」とされていることから、調査委員会(※7)による調査が取りまとめられた後に対応できるよう設置するものである。
《用語解説》
※5 重大事態(いじめ防止対策推進法第28条第1項)
いじめにより、児童等の生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める事態及び児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める事態
※6 再調査委員会
「子どものいじめに関する再調査委員会」のこと。いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定に基づく調査の結果について、市長からの諮問に応じて再調査し、その結果を答申する。
※7 調査委員会
「子どものいじめに関する調査委員会」のこと。令和4年度に発生した重大事態に関して教育委員会が諮問し、審議が行われている(令和6年11月時点)。