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野元 好美
(颯爽)
〔Q〕事業所の不適切な報酬請求 行政処分の対象になる認識は
〔市長〕本事案(※)は、不適切な請求だが不正請求には当たらないため、行政指導とした。他の基準等の視点で監査も行ったが、障害者総合支援法に規定する行政処分に当たる事由はなかった。
※本事案
障害者総合支援法に基づく1回のサービス提供を、2社に分けて請求した案件
○その他の質問
学びの多様化への対応など
野元 好美
(颯爽)
〔Q〕事業所の不適切な報酬請求 行政処分の対象になる認識は
〔市長〕本事案(※)は、不適切な請求だが不正請求には当たらないため、行政指導とした。他の基準等の視点で監査も行ったが、障害者総合支援法に規定する行政処分に当たる事由はなかった。
※本事案
障害者総合支援法に基づく1回のサービス提供を、2社に分けて請求した案件
○その他の質問
学びの多様化への対応など