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【Q】
和解勧告までの協議内容と解決金の妥当性についての見解は。
【市長】
相手方の約22億6,400万円の請求に対し、審理を尽くし、双方が合意できる内容として、審査会から解決金を4億円とする和解勧告が出された。解決金は本市土木工事標準積算基準書等に基づく積算などを行っており、金額は妥当と考えている。
【Q】
令和11年度のまち開きに向けた事業の進捗状況は。
【市長】
土地利用意向調査で地権者の意向を概ね確認できたため、事業計画の変更等に取り組んでいる。想定より意向確認に時間を要したが、予定に遅れが生じないよう取り組んでいく。
《用語解説》
※1 調停事件
本市との包括委託契約に基づく未収代金の支払を求め、契約事業者が令和2年7月に県建設工事紛争審査会に調停を申し立て、令和5年3月に和解勧告があったもの