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【Q】
このタイミングで訴えを提起する理由は。
【市長】
本年5月に本事業の再開を決定したことにより、換地設計等の見直しに要する費用を算出した。さらに、相手方(※2)の不正行為が確認でき、損害額を特定することができたため、市としては、速やかに訴えを提起するものである。
【Q】
損害賠償額を算定した方法は。
【市長】
本事業の再開に際し、地中障害物等の発出や不正行為により換地設計等を見直すための費用を7,604万7,119円と算出しており、このうち損害賠償額は、少なくとも相手方の不正行為に起因する費用として4,037万8,528円と見込んでいる。
【Q】
当時の経営層に対して道義的責任を問う考えは。
【市長】
現時点で特段の対応を図ることは困難だが、引き続き、真相の解明や原因の究明に努める中で、新たな事実が判明した場合には、改めて対応していく。
《用語解説》
※2 相手方
訴えの相手方は、本市の元職員であり、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間、本事業を所管する麻溝台・新磯野地区整備事務所の所長であった。