【Q】
代替保育での連携施設の範囲の拡大や、居宅で家庭的保育をする場合の食事を外部搬入できる者の要件緩和の狙いは。
【市長】
今回の国の基準省令の改正は、地方からの提案を受け、家庭的保育事業等における代替保育に係る連携施設の確保及び家庭的保育者が居宅で事業を実施する場合の食事の搬入条件について、一部の基準を緩和するもので、事業の更なる推進や、既存事業の継続を目的としたものと認識している。
【Q】
代替保育の提供に係る連携施設について、現在の確保状況は。また、今回の条例改正による効果は。
【市長】
市内の家庭的保育事業所等39か所のうち確保できていない事業所は7か所あり、改正により、こうした事業所で連携施設の確保がしやすくなるものと認識しているが、小規模保育事業等は、配置される保育士が少ないこと等から連携先としての適格性を慎重に判断する必要があると考えている。
【Q】
連携施設の範囲を拡大するに当たり満たすべき要件の具体的内容は。
【市長】
代替保育を行う要件や保育中に発生した事故への対応等に関する事項を明確化しておくこと、また、連携施設において保育士等が十分に確保されていることや施設面での対応が可能であること等が必要であると考えている。
【Q】
次年度以降の待機児童の解消に向けた対策は。
【市長】
保育需要の更なる分析を進め、その結果に基づき、認可保育所等の新規整備や既存施設の定員拡大、認定保育室の認可化を進める等、着実な受け入れ枠の確保を図っていきたい。