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(代表質問)公民館使用料導入 経過や導入後の配慮・構想は

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神奈川県相模原市

【問】公民館の4つの原則の理念の成り立ちは。
【答】社会教育法が制定された昭和24年に大沢・上溝の各地区に初めて公民館を設置、また昭和44年に初めて独立公民館として上溝公民館を設置し、その後、昭和50年代を中心に各地区に整備を進めてきたが、このような公民館の発展の経緯から、住民主体の運営や、いつでも誰もが公平・自由に使用できる公民館の在り方等が醸成されてきたものと考えている。

【問】公民館へ使用料を導入するに至った経過は。
【答】平成21年度に社会教育委員会議へ、生涯学習社会における社会教育施設の在り方について諮問したところ、使用料については市民や関係者からの意見等を踏まえた更なる検討が必要との答申をいただいた。そこで、平成24年度に公民館に関する市民等アンケートを実施し、その結果を踏まえ、平成25年度には、社会教育委員会議から、受益者負担の導入について、市において検討する必要があるとの建議をいただいた。このような経過を踏まえ、検討を行ってきた。

【問】使用料の設定等において、特に配慮や対応がなされた点は。
【答】負担割合を「受益者負担の在り方の基本方針」に基づき判断した下限の50%とし、さらに、一定面積以上の部屋の上限額を1時間当たり500円とする等、利用者の負担に極力配慮した料金設定とした。また、条例に減免規定を設け、特に、公益性の高い地域活動団体が、その目的のために利用するとき等については、使用料を免除することを考えている。

【問】有料化後、公民館は、これまでの役割を堅持できるのか。
【答】貸館の無料・公平・自由という点は一部見直すが、住民主体の運営等、公民館に関する基本的な考え方は維持していきたい。公民館は、急速な少子高齢化や人口減少の進行、地域コミュニティの希薄化等、社会状況の変化に対応し、様々な地域課題の解決に向け、地域づくり、人づくりのための、重要な役割を担っていくものと考えている。

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